個人献金のお願い
おさだ康秀後援会では、おさだ康秀の政治(県議会議員)活動をご支援頂きたく、個人献金を募っております。
※法人・団体・外国人からの寄附は受けられません。
ご賛同いただける場合、個人献金に関する確認事項をよくお読みになりまして、お申込みフォームに必要事項を記入の上、
お申込み下さいませ。
なお、個人情報の利用目的については、プライバシーポリシーをご覧下さいませ。
【個人献金における注意事項】
- 法人、団体、外国人からの献金は、お受けできません。
個人による献金をお願いいたします。
なお、個人による献金であっても、匿名での献金は禁止されております。 - 政党・政治資金団体への寄附を除くその他の政治団体において、同一の政治団体に年間150万円を超える政治献金をすることはできません。
また、政党・政治資金団体への寄附を除くその他の政治団体への献金と合わせて年間1,000万円を超える献金をすることもできません。
(政党・政治資金団体に対しては、年間2,000万円の範囲内で寄附が可能であり、同一の政治団体への寄附についても制限がありません。) - 年間5万円を超える寄附は、選挙管理委員会宛の収支報告書に寄附者の氏名、住所、職業、金額、寄附年月日が掲載され、情報公開の対象となります。
さらに、寄附を頂いた方のうち所得控除を受ける方におかれては、その寄附金額が年間5万円以下であっても、寄附に関する上記記載の各事項が選挙管理委員会に届けられ、情報公開の対象となります。ご了承下さいませ。 - 個人献金は、寄附金控除の対象です。
納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄附金」を支出した場合には、所得控除をお受けすることができます。
所得控除のための書類が必要な方は、個人献金お申込みフォームの「所得控除のための書類」欄で「必要」を選択して下さいませ。
なお、政治活動に関する寄附金、認定NPO法人等に対する寄附金および公益社団法人等に対する寄附金のうち、個人が平成7年1月1日から令和6年12月31日までに支払った政党または政治資金団体に対する政治活動に関する寄附金で一定のもの(以下「政党等に対する寄附金」といいます。)については、所得控除に代えて、税額控除を選択することができます。
制度の詳細につきましては、国税庁のウェブサイト(コード1260「政党等寄附金特別控除制度」、コード1263「認定NPO法人に寄附をしたとき」または、コード1266「公益社団法人等に寄附をしたとき」)をご覧下さいませ。 - 個人献金をしたとしても、自動的に後援会に入会となるわけではありません。
後援会への入会をご希望される場合は、お申込みフォームの「後援会入会について」欄で「希望する」を選択していただければ、入会となります。
ご賛同頂ける方は、以下の個人献金お申込みフォームより必要事項をご確認の上、お申込み下さいませ。
お申し込み後、おさだ康秀後援会より、お振込先等の詳細について、改めてご連絡致します。
国税庁のウェブサイト
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1154.htm
政治献金と寄附金




